起業を考えている方へ
これから、起業しようとお考えの方は、どういった手続を踏めばいいのでしょうか?
まず、個人で事業を行うか、会社を設立して事業を行うかを決めましょう。
個人で事業する場合は一般的に「屋号」をつけて、たとえば「○○工務店」と言った名称で営業することが多いですが、経営主体はあくまでも事業をしている「個人」です。それに対して「会社」の場合は、経営主体は「会社」であり、会社を作った人(出資者)は「株主」になります。そして株主から会社の経営を任された人は取締役等の「役員」となります。株主と役員は同一人物であっても構いません。
それでは、個人経営と会社経営はどちらがいいのでしょうか?それぞれのメリットを考察してみましょう。下記のとおり一般的には会社経営の方がメリットが大きいので、会社経営を選択する方が多いように思います。
会社経営のメリット
1. 対外的信用力がある。
個人事業の店から買うよりも、会社経営の店から買った方が安心できるという人が多いですし、また取引先の信用も会社経営の方が得られやすいと考えられます。
金融機関から融資を受けるときも、会社経営の方が良い条件で融資を受けられることが一般的には多いようです。
2. 税金を安くできる。
会社経営の場合、会社経営者本人に役員報酬を支払うことで、会社と個人の所得に分散することができ、結果的に支払う税金の額を低くすることができます。なぜなら、所得税は累進課税(儲けが多い程、税率が高くなる)だからです。
また、家族に支払った給料を経費として計上しやすい等、税金面で有利です。
3. 赤字が7年繰り越せる。
赤字が出た場合、それを7年間繰り越して、その期間に生じた儲けと相殺することができます。
例えば、1年目に100万円赤字が出て、2〜5年目はイーブンで6年目に100万円の黒字が出たとしましょう。本来なら100万円の儲けに対して税金がかかるところ、1年目の赤字と相殺することで6年目の100万円に対して税金がかからなくなります。個人経営の場合は、3年分しか繰り越せないので、会社経営の方が有利と言えます。
個人経営のメリット
1. 税金の申告が簡単である。
会社経営に比べて、簡易な方法での記帳が認められているため、簿記の詳しい知識のない方にとっては楽です。
会社経営の場合にかかる、設立や役員変更などの登記費用がかかりません。
ただし、個人経営の場合にはデメリットとして、経営者の死亡により相続手続が必要となります。
市県民税の均等割という税金がかかりません(会社の場合、会社規模に応じてかかり、赤字でもかかります)。
会社設立を考えている方へ
上記の会社経営と個人経営のそれぞれのメリットを見比べて、会社経営を選択された方は会社設立の流れを確認しましょう。
営利目的の起業として設立する会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。なお、以前は有限会社もありましたが、新会社法の下では新たに設立することはできなくなりました。
ここでは、この4種類のうち一番代表的な株式会社の設立について(2)以下で説明していきます。
後記チェックシートをご覧になって、会社設立時に決定しなくてはならないことを確認しましょう。
この内容を決めることで会社組織の形が決まりますので、司法書士等の専門家にアドバイスをもらってしっかりと内容を吟味しましょう。この際に同一住所に同一商号がないかも確認してください。
当事務所に設立登記ご依頼の方でご希望の方はお客様の実費負担となりますが、当事務所で代表印の作成を手配いたしますので、お申し付けください。
発起人などは個人の実印及び印鑑証明書も必要となります。必要な通数は会社組織の形態により異なりますので、ご相談ください。
当事務所に設立登記ご依頼の方には、フローチャート2で決めた内容に従って定款(会社の根本規則等を記載したもの)を作成いたします。
※株式会社設立のためには公証人に定款を認証してもらう必要があります。公証人に対して支払う定款認証費用(約52,000円)が必要です。
※当事務所では電子(データで)定款を作成します。 書面の定款では上記定款認証費用とは別に印紙税40,000円が必要ですので、電子定款作成をお勧めします。
発起人代表者の個人口座に資本金を払い込んでください。
※この時点ではまだ会社名義の口座はないので、発起人代表者の個人口座に振り込みます。
登記申請ご依頼の方には、登記申請書及び添付書類を作成いたしますので、その添付書類にご捺印ください。フローチャート5の通帳のコピーのみご自身でご用意をお願いします。
登記申請日が会社設立日(人間でいうところの誕生日)になります。
※当事務所では、登録免許税(登記所に支払う税金)の立替えはしておりません。大変恐れ入りますが、登記申請日当日までに登録免許税等の費用のお振り込みをお願いします。
登記の申請から約1週間で登記所(法務局)での登記申請手続が完了します。
登記申請手続が完了しますと、登記所(法務局)で会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、代表者の印鑑証明書がとれるようになります。
登記申請ご依頼の方には、登記申請手続完了後に会社登記簿謄本3通、印鑑証明書1通、印鑑カード(法務局で発行されるもので、今後会社代表者の印鑑証明書の請求時に必要になります)等をお渡しします。
会社設立チェックシートをご用意いたしました。
会社設立をご希望の方は、下記チェックリストに必要事項をご記入の上ご相談ください。
会社設立チェックシート
以下に当事務所の一般的なケースでの登記費用の目安をご紹介いたします。特殊なケースや詳細についてお気軽にお問い合わせください。
〈発起設立、資本金300万円(金銭出資で普通株式のみ発行)の場合(注1)〉 | |
【1】定款認証(公証人に支払う定款認証費用をお預かりします。) | 約52,000円 |
【2】登録免許税 (注2) | 約150,000円 |
【3】司法書士報酬 | 約88,000円〜 |
【4】その他実費 (注3) | 約3,000円〜 |
【5】合計額(【1】+【2】+【3】+【4】) | 約293,000円〜 |
- (注1)発起設立とは設立時に発起人が全ての株式を引き受け、他に株主を募集しない形式の設立方法です。種類株式(特殊な株式)を発行しないで、普通株式のみを発行したケースでの費用目安です。また、有価証券や不動産等を現物出資して設立する場合は、手続が複雑になりますので一定額の加算を申し受けます。詳細はお問い合わせください。
- (注2)登録免許税の計算方法
資本金×0.7%もしくは15万円のいずれか高い方の金額です。 - (注3)謄本(3通)及び印鑑証明書(1通)代、郵送代、交通費等
役員変更登記、会社の機関構成を変更したい方へ
会社を経営していると、役員を変更したり、資本金を増やしたり会社の所在場所を移転したりと登記事項に変更が生じることがあります。そのような場合に、会社は変更事項が生じてから一定の期間(原則2週間以内)に変更登記を申請しなくてはなりません。それを怠ると過料が処せられることがありますので、そのようなことがないように司法書士等の専門家に相談して、しっかりと登記申請をしましょう。
以下に登記費用の目安をご紹介いたします。掲載している費用は一部のものになります。その他の費用や詳細はお気軽にお問い合わせください。
なお、以下の金額は、資本金が1億円以下の会社の場合です。
※複数の種類の登記を一時に申請する場合には単純に上記金額を合計するのではなく、
内容によって費用の合計が増減しますので、詳しくはお問い合わせください。
〈役員変更〉 | |
【1】登録免許税 | 10,000円 |
【2】司法書士報酬(議事録等の作成代含む) | 約25,000円〜 |
【3】その他実費(謄本代等) | 約2,000円〜 |
【4】合計(【1】+【2】+【3】) | 約37,000円〜 |
〈本店移転(他管轄に移転する場合)〉 | |
【1】登録免許税(現本店管轄分) | 30,000円 |
【2】登録免許税(新本店管轄分) | 30,000円 |
【3】その他実費 | 約2,000円〜 |
【4】司法書士報酬 (2管轄分合計、議事録等の作成代を含む) |
約35,000円〜 |
【5】合計(【1】+【2】+【3】+【4】) | 約97,000円〜 |
(注1)他管轄に移転するとは、法務局には地域ごとに担当支局・出張所があり
現在の担当地域から出て別の担当地域の法務局に登記申請を行うことです。
債務整理・裁判所関係
金融機関からのお借り入れのご返済でお困りの方は、是非ご相談ください。お借り入れの条件や期間によっては、元本や利息を減らせたり、場合によっては過払い金が戻ってきたりすることがあります。司法書士が関与することで、どの程度の成果が上がるかは相手方やお借り入れの条件・期間で差異が生じます。場合によっては訴訟を起こすことも必要です。司法書士報酬は、個別の状況により異なりますので事前にご相談ください。